rakuru 利用規約
最終更新日:2026年3月21日
第1条(目的)
本規約は、合同会社ペジテ(以下「当社」といいます。)が提供するサブスクリプション型登録支援サービス「rakuru」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
- 「特定技能外国人」とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人をいいます。
- 「受入れ機関」とは、特定技能外国人を雇用する又は雇用しようとする企業・団体等をいいます。
- 「登録支援機関」とは、入管法第19条の26第1項の規定により出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関をいいます。
- 「支援計画」とは、入管法第2条の5第6項に規定する1号特定技能外国人支援計画をいいます。
- 「本サービス」とは、当社が登録支援機関として受入れ機関から委託を受けて行う、特定技能外国人に対する支援業務及びこれに付随する一切のサービスをいいます。
- 「利用契約」とは、本規約に基づき当社と利用者との間に締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
- 「利用料金」とは、本サービスの利用の対価として利用者が当社に支払う月額料金その他の費用をいいます。
第3条(登録支援機関としての業務)
- 当社は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関として、入管法及び関連法令に基づき、以下の支援業務を行います。
- (1)事前ガイダンスの実施
- (2)出入国する際の送迎
- (3)住居確保・生活に必要な契約支援
- (4)生活オリエンテーションの実施
- (5)公的手続等への同行
- (6)日本語学習の機会の提供
- (7)相談・苦情への対応
- (8)日本人との交流促進
- (9)転職支援(人員整理等の場合)
- (10)定期的な面談の実施及び行政機関への通報
- 前項各号の支援業務の具体的な内容、実施方法及び実施時期は、受入れ機関と協議の上、支援計画において定めるものとします。
- 前各項の業務の範囲に、以下の業務は含まれないものとし、当社はこれらの業務を行わないものとします。
- (1)在留資格の申請取次、交付申請その他の出入国在留管理局に対する申請手続の代理又は代行
- (2)弁護士法第72条に定める法律事務、行政書士法第19条に定める行政書士の独占業務その他の法令により資格者以外の者が行うことを禁じられた一切の業務
- (3)補助金・助成金等の申請、採択後の交付申請、支給申請業務を含む事務手続の一切
- 本サービスに関連して、行政書士、社会保険労務士又は弁護士(以下総称して「士業者」といいます。)への依頼が必要となる場合、当社は利用者に対し士業者に関する情報提供を行うことがあります。ただし、当社は仲介、斡旋、取次その他いかなる形態を問わず、士業者と利用者との間に介在するものではなく、士業者との契約は士業者と利用者との間で独立して締結されるものであることを確認します。
- 前項の場合において、当社は士業者の求めに応じ、利用者と士業者との間の契約締結のための契約フォーム及び決済代行フォームを提供することがあります。ただし、当該フォームの提供は利用者と士業者との間の契約手続の便宜を図るものにすぎず、当社が当該契約の当事者、代理人又は仲介者となるものではありません。
- 当社は、士業者が行う業務の内容及び結果について一切の責任を負わないものとします。利用者と士業者との間で紛争が生じた場合、利用者と士業者との間で直接解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、登録支援業務の適正な提供のために必要がある場合、行政書士、弁護士又は社会保険労務士に対し、利用者及び特定技能外国人に関する情報を提供した上で相談を行うことがあります。利用者は、当該相談の実施についてあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は相談先の士業者に対し、本規約第14条に定める秘密保持義務と同等の守秘義務を課すものとします。
第4条(サービスの利用申込み)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定の方法により利用申込みを行うものとします。
- 当社は、申込者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- (2)過去に本規約に違反したことがある場合
- (3)利用料金の支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
- (4)入管法その他の法令に違反し、又は違反するおそれがある場合
- (5)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- (6)その他、当社が利用申込みを適当でないと判断した場合
- 利用契約は、申込者が当社所定の申込みフォームを送信した時点で成立するものとし、申込者は送信をもって本規約の全条項に同意したものとみなします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は第2項各号に基づき利用申込みを承諾しない場合、申込者にその旨を通知するものとし、この場合、利用契約は遡及的に不成立となるものとします。
- 利用者が当社を通じて紹介を受けた特定技能外国人に対し採用通知を発した時点で、当該特定技能外国人に係る個別の雇用支援契約が成立するものとします。採用通知発出後に利用者が当該採用をキャンセルした場合、利用者は当社に対し、第5条第2項に定める短期解約精算金と同額を違約金として支払うものとします。
- 前項の採用キャンセルに伴い、利用者と当該特定技能外国人との間で内定取消しに起因する損害賠償その他の紛争が生じた場合、当該紛争は利用者と当該特定技能外国人との間で直接解決するものとし、当社は当該紛争について一切関与せず、責任を負わないものとします。
第5条(利用プラン及び利用料金)
- 本サービスの支援費用は、当社が別途定める価格表によるものとします。
- 当社は、本サービスにおいて人材紹介料を収受しないものとします。ただし、利用者が当社を通じて紹介を受けた特定技能外国人の雇用開始日から1年以内に利用契約を解約した場合、又は12ヶ月分の月額支援費用の支払を完了しなかった場合(支払の遅延を含みます。)、利用者は当社に対し、当社が人材紹介及び採用支援に要した初期費用の回収として、当該特定技能外国人1名につき見込み年収額の30%に相当する金額を短期解約精算金として支払うものとします。本項における見込み年収額の算定方法は、第6条第4項の定めに準じるものとします。
- 前項の短期解約精算金が発生する場合、当社は利用者に対しその旨を通知するものとし、利用者は当該通知の到達日から1ヶ月以内に短期解約精算金の全額を当社に支払う義務を負うものとします。
- 利用料金は、月額制(サブスクリプション方式)とし、利用者は、当社が指定する支払方法により、毎月所定の期日までに支払うものとします。
- 支援対象となる特定技能外国人の人数に応じて利用料金が変動する場合は、当社が別途定めるところによります。
- 当社は、経済情勢の変動、法令の改正その他の事由により利用料金を改定することがあります。この場合、当社は利用者に対し、改定日の1ヶ月前までに通知するものとします。
- 以下の各号に掲げる業務は、月額支援費用に含まれないものとし、利用者が当社に対しこれらの業務の実施を希望する場合、当社は別途見積りを提示し、利用者の事前の承諾を得た上で実施するものとします。
- (1)当社の営業時間外(夜間・休日・祝日)における対応
- (2)特定技能外国人の失踪、事故その他の緊急事態への対応
- (3)トラブル発生時の現場への同行
- (4)利用プランに定める対応言語以外の通訳・翻訳業務
- (5)契約時に想定されていない文書の作成・翻訳
- (6)生活オリエンテーション、事前ガイダンスその他の支援業務の再実施
- (7)利用プランに定める回数を超える追加面談
- (8)当社の拠点最寄り(東京駅又は梅田駅)を起点として片道20kmを超える移動を伴う空港送迎、同行支援その他の業務に係る交通費及び出張費。出張費は1回につき30,000円(税別)とし、宿泊を伴う場合の宿泊費は1泊につき15,000円を利用者が負担するものとし、15,000円を超える場合は実費を利用者に精算請求するものとする
- (9)その他、利用プランに含まれる支援内容の範囲を超える業務
前項各号の業務に係る対応費用は、別途見積りに定めがある場合を除き、1時間あたり10,000円(税別)のタイムチャージを基準として算定するものとします。1時間未満の端数は1時間に切り上げるものとします。
- 利用者が利用料金の支払を遅延した場合、利用者は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第6条(契約期間及び更新)
- 利用契約の最低契約期間は、利用プランに応じて当社が別途定めるものとします。
- 利用契約は、契約期間満了日の1ヶ月前までにいずれかの当事者から書面又は電磁的方法により解約の申出がない限り、同一条件にて自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 最低契約期間中に利用者が解約を希望する場合、利用者は残存期間分の利用料金を一括して支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 利用者が、当社を通じて紹介を受けた特定技能外国人の雇用開始日から1年以内に利用契約を解約した場合(理由の如何を問いません。)、第5条第2項に定める短期解約精算金が発生するものとします。本項における見込み年収額は、月給制の場合は月額給与(賞与その他の手当を含みます。)に12を乗じた額とし、時給制の場合は時給に160時間及び12ヶ月を乗じた額とします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による解約の場合、又は当該特定技能外国人が自己都合により退職した場合は、この限りではありません。
第7条(利用者の義務)
利用者は、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
- 入管法その他の関連法令を遵守し、特定技能外国人の適正な雇用管理を行うこと
- 当社が支援業務を適切に実施するために必要な情報(特定技能外国人に関する情報、雇用条件、就業場所等を含みますがこれらに限りません。)を正確かつ速やかに提供すること
- 支援計画の作成及び変更について、当社に協力すること
- 特定技能外国人の労働条件、安全衛生その他の就労環境の適正な整備を行うこと
- 支援に係る費用を特定技能外国人に直接又は間接に負担させないこと
- 当社からの連絡・問い合わせに対し、合理的な期間内に回答すること
- 法令又は支援計画の変更等により、当社の支援業務の内容又は方法の変更が必要となった場合、当社の指示に従い、速やかに対応すること
第8条(当社の義務)
- 当社は、登録支援機関として入管法及び関連法令に基づき、善良なる管理者の注意をもって支援業務を遂行するものとします。
- 当社は、支援業務の実施状況について、利用者に対し定期的に報告を行うものとします。
- 当社は、入管法第19条の28に基づき、出入国在留管理庁長官に対する届出その他の法令上の義務を履行するものとします。
- 当社は、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令に基づき、支援業務の遂行に際して取得する個人情報を適切に管理するものとします。
第9条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
- 特定技能外国人に対する不当な差別的取扱い、暴行、脅迫、人権侵害その他不当な行為
- 本サービスの運営を妨害し、又は当社の信用を毀損する行為
- 当社に虚偽の情報を提供する行為
- 入管法上の届出義務を怠る行為又は虚偽の届出を行う行為
- 特定技能外国人から保証金の徴収その他の不当な金銭の徴収を行う行為
- 特定技能外国人のパスポート又は在留カードを取り上げる行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第10条(支援業務の即時一時停止)
- 当社は、利用者又はその役員、従業員その他の関係者について、以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、利用者に対する事前の通知なくして、直ちに支援業務の全部又は一部を一時停止することができるものとします。
- (1)特定技能外国人に対する暴行、脅迫、監禁、ハラスメントその他の人権侵害行為
- (2)特定技能外国人のパスポート、在留カードその他の身分証明書の取上げ
- (3)特定技能外国人に対する賃金の不払い又は不当な減額
- (4)特定技能外国人から保証金の徴収その他の不当な金銭の徴収
- (5)不法就労又は不法就労のあっせんの疑い
- (6)入管法その他の法令に対する重大な違反又はそのおそれ
- (7)反社会的勢力等との関与が疑われる場合
- (8)その他、支援業務の継続が特定技能外国人の安全又は権利を害するおそれがあると当社が判断した場合
- 前項に基づく一時停止の期間中、当社は事実関係の調査を行うものとし、利用者は当該調査に誠実に協力しなければなりません。利用者が調査への協力を拒否し、又は妨害した場合、当社は第12条(解除)に基づき利用契約を解除することができるものとします。
- 当社は、第1項各号に該当する事実を確認した場合、入管法第19条の28その他の関連法令に基づき、出入国在留管理庁その他の関係行政機関に対して通報その他の届出を行うものとします。利用者は、当該通報及び届出について異議を述べないものとします。
- 第1項各号に該当する事実が確認され、当社が利用契約を解除した場合、以下の各号が適用されるものとします。
- (1)当社は、当該特定技能外国人の権利保護及び就労機会の確保のため、当該特定技能外国人を他の受入れ機関に紹介することができるものとし、利用者はこれについて異議を述べないものとします。
- (2)利用者が既に支払った利用料金その他の費用は、理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
- (3)第5条第2項に定める短期解約精算金は、第5条第3項の通知を要することなく、解除の時点をもって即時に発生するものとし、利用者は解除日から1ヶ月以内にこれを支払う義務を負うものとします。
- 第1項に基づく一時停止又は前項に基づく解除により利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、一時停止期間中の月額支援費用は減額されないものとします。
第11条(サービスの変更・中断・終了)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を変更、中断又は終了することがあります。
- (1)本サービスに係るシステムの保守、点検又は更新を行う場合
- (2)天災地変、感染症の蔓延、戦争、暴動、内乱、法令の改正その他の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
- (3)当社の登録支援機関としての登録が取消され、又は更新されなかった場合
- (4)その他、当社が本サービスの変更、中断又は終了が必要と判断した場合
- 当社は、前項の規定により本サービスを変更、中断又は終了する場合、利用者に対し、事前に合理的な期間をもって通知するよう努めるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第12条(解除)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、催告なくして利用契約を解除することができるものとし、当社はこれにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- (1)当社が利用者に対し要求した資料、証拠書類を含む支援業務に必要な情報が提供されなかった場合
- (2)利用者が提供した資料、証拠書類、口頭を含む情報に虚偽があった場合
- (3)利用者が入管法その他の法令に違反していた場合
- (4)法令の改正又は行政機関による指導により、支援業務の手続が変更となり本サービスの提供が困難となった場合
- (5)利用者の当社に対する利用料金その他の支払について、次のいずれかに該当した場合
- 支払期日から14日以上経過しても支払がなされないとき
- 連続する2回以上の支払期日において遅延が生じたとき
- 未払総額が月額支援費用の2ヶ月分以上に達したとき
- (6)利用者が本規約に違反した場合
- (7)特定技能外国人に対する重大な権利侵害を行った場合
- (8)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けた場合、又は租税公課を滞納し督促を受けた場合
- (9)支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合
- (10)反社会的勢力等であることが判明した場合、又は反社会的勢力等と関与していることが判明した場合
- (11)その他、利用契約の継続が困難であると当社が判断した場合
- 前項による解除の場合、利用者は当社に対し、解除日までに発生した利用料金その他の債務の全額を直ちに支払うものとします。
第13条(知的財産権)
本サービスに関する知的財産権(著作権、商標権、特許権その他一切の知的財産権を含みます。)は、当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属するものとし、利用契約の締結は利用者に対しいかなる知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。
第14条(秘密保持)
- 当社及び利用者は、本サービスの利用に関連して相手方から開示された情報のうち、開示の際に秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
- (1)開示の時点で既に公知であった情報
- (2)開示後、被開示者の責めに帰さない事由により公知となった情報
- (3)開示の時点で被開示者が既に保有していた情報
- (4)被開示者が第三者から正当に取得した情報
- (5)被開示者が秘密情報によらず独自に開発した情報
- 前二項の規定にかかわらず、法令に基づく開示請求又は裁判所の命令に基づく場合、当社及び利用者は秘密情報を開示することができるものとします。この場合、開示する当事者は、事前に(事前の通知が困難な場合は開示後速やかに)相手方に通知するものとします。
第15条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供に際して取得する個人情報(特定技能外国人の個人情報を含みます。)について、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
- 利用者は、特定技能外国人の個人情報を当社に提供するにあたり、当該特定技能外国人から必要な同意を得ているものとします。
- 当社は、支援業務の遂行に必要な範囲において、出入国在留管理庁その他の行政機関に対し、特定技能外国人の個人情報を提供することがあります。
第16条(免責事項)
- 当社は、本サービスの提供に関して、利用者に生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、以下の各号に掲げる損害について賠償責任を負わないものとします。
- (1)利用者が特定技能外国人の受入れに関する許可、認定その他の行政上の処分を受けられなかった場合において、当該処分を受けられなかったことに起因する直接又は間接の損害
- (2)利用者が受給した補助金、助成金その他の給付金について返還を求められた場合において、当該返還に起因する直接又は間接の損害
- (3)利用者が当社に提供した情報の誤り又は不足に起因する損害
- (4)特定技能外国人の自己都合による退職、失踪その他利用者の雇用関係に関する損害
- (5)入管法その他の法令の改正に起因する損害
- (6)天災地変、感染症の蔓延その他の不可抗力に起因する損害
- (7)利用者が雇用する特定技能外国人が起こした事故、犯罪、不法行為、債務不履行その他の問題に起因する直接又は間接の一切の損害
- (8)利用者と特定技能外国人との間の紛争に起因する損害
- 当社の故意又は重大な過失により前各項の免責が適用されない場合を含め、当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の賠償額は、損害発生日から遡って過去6ヶ月間に利用者が当社に支払った利用料金の合計額を上限とするものとします。
第17条(損害賠償)
利用者は、本規約に違反し、又は故意若しくは過失により当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
第18条(権利義務の譲渡)
- 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
- 当社は、登録支援業務の適正かつ継続的な実施のために必要があると判断した場合、利用契約上の当社の地位並びに権利及び義務の全部を、当社が指定する他の登録支援機関に譲渡することができるものとします。利用者は、本項に基づく譲渡についてあらかじめ同意するものとします。
- 前項に基づく譲渡は、当社が利用者に対し譲渡先の登録支援機関の名称その他必要な事項を通知した時点をもって効力を生じるものとし、譲渡先の登録支援機関は、本規約及び利用契約に基づく当社の権利及び義務の一切を承継するものとします。
- 前項の譲渡が行われた場合、利用者は、譲渡先の登録支援機関に対する利用料金その他の支払について、当社が決済代行を行うことにあらかじめ同意するものとします。なお、決済代行に係る手数料は譲渡先の登録支援機関が負担するものとし、利用者に対し別途請求されることはありません。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、自己及びその役員、従業員等が反社会的勢力等に該当しないこと、並びに反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
- 利用者が前項の表明・保証に違反した場合、当社は、催告なくして直ちに利用契約を解除することができるものとし、これにより利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第20条(規約等の変更)
- 本規約に基づく変更は、以下の各号に区分するものとし、それぞれ定める手続に従うものとします。
(1)規約一般条項の変更
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者の個別の承諾を要することなく、本規約の一般条項を変更することができるものとします。
- (ア)本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
- (イ)本規約の変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、前項に基づき本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲示、電子メールの送信その他の適切な方法により、効力発生日の1ヶ月前までに利用者に通知するものとします。
(2)価格表の改定
- 当社は、経済情勢の変動、人件費の増減、為替変動その他の事由により、別表(価格表)に定める利用料金を改定することができるものとします。
- 価格表の改定は、改定後の価格表の内容及び適用開始日を、効力発生日の1ヶ月前までに利用者に対し書面又は電磁的方法により個別に通知するものとします。
- 利用者は、価格改定に同意しない場合、適用開始日の前日までに当社に書面又は電磁的方法により通知することにより、適用開始日をもって利用契約を解約することができるものとします。この場合、第6条第3項に定める残存期間分の利用料金の支払義務は生じないものとします。
(3)法令改正に伴う支援方法の変更
- 入管法その他の関連法令の改正、行政機関による指導又は通達の変更により、支援業務の内容又は実施方法の変更が必要となった場合、当社は利用者の個別の承諾を要することなく、当該変更を行うことができるものとします。
- 当社は、前項に基づく変更を行う場合、変更の内容及びその理由を速やかに利用者に通知するものとします。
(4)個別案件に固有の支援内容の変更
- 個別の利用契約又は支援計画において定められた支援内容の変更は、当社と利用者の双方の書面又は電磁的方法による合意がなければ、その効力を生じないものとします。
(5)変更への同意
- 第2項、第4項又は第7項に基づく変更について、利用者が当社からの通知を受けた後に本サービスの利用(利用料金の決済、当社ウェブサイトへのアクセス、当社ウェブサイトの閲覧・操作その他本サービスに関する一切の利用行為を含みます。)を行った場合、利用者は当該変更に同意したものとみなします。
第21条(通知)
- 当社から利用者への通知は、電子メール、当社ウェブサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
- 前項の通知が電子メールで行われる場合、当社が利用者の登録メールアドレス宛に電子メールを送信した時点で、当該通知が到達したものとみなします。
第22条(存続条項)
利用契約の終了後も、第13条(知的財産権)、第14条(秘密保持)、第15条(個人情報の取扱い)、第16条(免責事項)、第17条(損害賠償)、第18条(権利義務の譲渡)、第23条(準拠法)及び第24条(管轄裁判所)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第23条(準拠法)
本規約及び利用契約の準拠法は日本法とします。
第24条(管轄裁判所)
本規約及び利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(協議解決)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び利用者は、誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
附則:本規約は、2026年○月○日から施行します。
別表(価格表)
本規約第5条第1項に定める支援費用は、以下のとおりとします。
1. 人材紹介料
| 項目 |
ライトプラン |
ノーマルプラン |
プレミアムプラン |
| 人材紹介料 |
0円 |
0円 |
0円 |
※人材紹介料0円は、雇用開始日から1年以上継続して本サービスを利用し、12ヶ月分以上の月額支援費用を遅滞なくお支払いいただくことを条件とします。当該条件を満たさなかった場合(1年以内の解約又は月額支援費用の支払遅延を含みます。)、本規約第5条第2項に基づき短期解約精算金(見込み年収額の30%相当額)が発生します。
2. 初期費用
| 項目 |
ライトプラン |
ノーマルプラン |
プレミアムプラン |
| 初期費用 |
0円 |
0円 |
0円 |
3. 月額支援費用(1名あたり)
| 項目 |
ライトプラン |
ノーマルプラン |
プレミアムプラン |
| 月額支援費(税別) |
30,000円 |
40,000円 |
50,000円 |
| 月額支援費(税込) |
33,000円 |
44,000円 |
55,000円 |
※支援費は特定技能外国人の在籍中に毎月定額で発生します。支援料金の請求は雇用形態(正社員又はアルバイト)を問わず雇用開始月より発生し、当月末締めで停止可能です。
4. 各プランの支援内容
| 支援項目 |
ライト |
ノーマル |
プレミアム |
| 事前ガイダンスの実施 | ○ | ○ | ○ |
| 出入国時の送迎 | ○ | ○ | ○ |
| 住居確保・生活に必要な契約支援 | ○ | ○ | ○ |
| 生活オリエンテーションの実施 | ○ | ○ | ○ |
| 公的手続等への同行 | ○ | ○ | ○ |
| 日本語学習の機会の提供 | ○ | ○ | ○ |
| 相談・苦情への対応 | ○ | ○ | ○ |
| 日本人との交流促進 | ○ | ○ | ○ |
| 転職支援(人員整理等の場合) | ○ | ○ | ○ |
| 定期的な面談の実施・行政機関への通報 | ○ | ○ | ○ |
| ビザ申請 | 50,000円(税別)/回 (提携行政書士) | 50,000円(税別)/回 (提携行政書士) | 無料 (当社が申請取次) |
| サポート体制 | 基本サポート | 定期面談+レポート | 専任担当+緊急対応 |
| 紹介スピード | 通常 | 優先 | 最優先(最短1週間) |
5. 備考
- 上記の月額支援費は、特定技能外国人1名あたりの金額です。
- ビザ申請(在留資格の申請・変更等)に関する各プランの取扱いは以下のとおりです。
- ライトプラン・ノーマルプラン:提携行政書士へのご依頼(1回あたり50,000円・税別)が別途必要となります。行政書士業務は利用者と当該行政書士との直接契約となります。対象となる申請の種類、回数及び範囲は別紙又は個別契約において定めるものとします。提携行政書士の料金の詳細については、提携行政書士サイトをご確認ください。
- プレミアムプラン:当社が登録支援機関として申請取次を行い、申請書類の作成を当社が実施します。利用者の費用負担はありません。なお、当社の判断により提携行政書士に業務を依頼する場合がありますが、その費用は当社が負担するものとし、利用者に請求されることはありません。対象となる申請の種類、回数及び範囲は別紙又は個別契約において定めるものとします。
- 全プラン共通の注意事項として、申請が不許可となった場合の再申請、出入国在留管理局からの追加資料の提出要求への対応、及び申請に付随する翻訳業務については、別途費用が発生する場合があります。
- ビザ申請は、利用者ご自身で他の行政書士にご依頼いただくことも可能です。ただし、提携行政書士以外へご依頼の場合、当社との連携に時間を要するため、入社時期が遅くなる場合があります。
- 本価格表に定めのない業務については、別途見積りとします。
- 当社は、経済情勢の変動その他の事由により、1ヶ月前までの通知をもって本価格表を改定することがあります。